議員会館で、法務省入管局に請願書を提出。回答は次のとおり。・Mさんのケースについては、審査中なので、審査状況についていつ、どのような判断が出るかについて申し上げることはない。 ・在留特別許可には、入管難民法50条と61条によるものがあるが、Mさ…
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