議員会館で、法務省入管局に請願書を提出。回答は次のとおり。

・Mさんのケースについては、審査中なので、審査状況についていつ、どのような判断が出るかについて申し上げることはない。
・在留特別許可には、入管難民法50条と61条によるものがあるが、Mさんに関しては61条、大臣の裁量によるもので、基準はとくにない。
・同様の人はいるので、先に申請した人から処理している。時間がかかる可能性もある。
・時間がかかるのは、難民参与員の数が足りないせいである。

 大臣裁量なので、何の基準もなく、作業はいつでもできるのに、自分たちの不作為を最終的に難民参与員制度のせいにしているのだから、これは不誠実な態度だ。